泡盛の古酒表示違反の事実が表面化した。
沖縄県酒造組合連合会は、該当する9酒造所に警告もしくは指導を行ったと報じられている。
ルール上は、3年以上熟成した泡盛が50%以上混入していなければ古酒と表記できないが、これが守られていなかった。
ブレンド後に、古酒の割合を推定することは難しく、紳士協定で行わざるを得ないルールだ。
蔵見学に訪問した蔵も含まれており、残念なことだと思う。
『古酒不当表示 6社警告、3社に指導
2012年3月8日 09時42分
県酒造組合連合会(佐久本武会長)は7日、泡盛古酒の不当表示で、日本酒造組合中央会(東京)が県内9メーカーに違反行為の排除などを求める警告や指導の処分を出していたことを公表した。「泡盛の表示に関する公正競争規約」では、3年以上熟成した泡盛が50%以上混入していなければ古酒と表記できないが、要件を満たさない泡盛を古酒として販売するなどしていた。
不当表示での警告は初めてという。佐久本会長は「常日ごろ法令順守について注意してきたが、残念。再発防止を徹底したい」と話し、会員メーカーの代表らを対象にした研修会を月内に開く考えを示した。
不当表示品の販売は、沖縄国税事務所による調査で判明し、2010年12月、国税側が中央会に違反発見を報告。中央会は11年、県内二十数社の帳簿調査や各社の代表者から聞き取りをした。違反品の数量や規約についての認識などに応じて、6社に警告、警告より軽い処分の指導は3社だった。
規約違反は、酒税法で定める酒類製造免許の取り消しの要件にはあたらず、免許の取り消しはない。
警告を受けたのは、久米島の久米仙(久米島町)、伊平屋酒造所(伊平屋村)、咲元酒造(那覇市)、池原酒造所(石垣市)、多良川(宮古島市)、米島酒造所(久米島町)。山川酒造(本部町)、石川酒造場(西原町)、入波平酒造(与那国町)の3社は指導を受けた。
処分対象企業は違反商品の回収や規約順守を含む再発防止策などを報告しなければならない。各社は、消費者へのおわびとともに、自主回収の対応をとっている。
佐久本会長らは公表後の7日午後に急きょ上京し、財務省をはじめ関係省庁などに説明、謝罪した。国からは法令順守の徹底などを厳しく指摘されたという。
中央会は「表示は消費者の選択の目安で、最も頼りにする情報。違反行為は消費者を裏切る行為で、再発防止に取り組んでもらいたい」と注文した。』(沖縄タイムズ)
詳しい内容は、泡盛百科にも掲載されている。
http://www.okinawa-awamori.or.jp/topics/info/?p=1432
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最終更新日 : 2021-06-25
こんばんは。
コメントありがとうございます。
泡盛美味しいですね。
泡盛は沖縄で飲むのが一番ですが、本土でも7月8月は気分が出ます。
飲み方もストレート・ロック・水割り・カクテルなんでも美味しいです。
この件は、残念なことでしたが、個人的な受け止め方は、チョット記事とは違うかもしれませんが、これらの蔵は正直な酒造所なのだと思います。
一社を除いては、小規模の酒造所が多いです。
酒造所をできる限り訪問していますが、小規模の酒造所は造っている人の考えが泡盛に素直に反映されて、味わい深さがあります。
9酒造所以外でも酒造所見学を認めていないあるいは見学といっても一部だけ観光用に公開している大手の酒造所は、どんな造りが行われているか窺い知ることはできません。
紳士協定ですからあくまで正直ベースの話です。
正直者がバカを見る結果になってはいけません。
今回違反が指摘された酒造所でも、顔の見える泡盛を造っている酒造所は応援していきたいと思っています。
泡盛も日本酒も国酒です。
日本人ならまず第一に飲んでいきたいですね。
以下記事内容です。
今年3月に発覚した泡盛古酒の不当表示をめぐる問題で、久米島の久米仙(久米島町、島袋正也社長)が3月に公表した違反商品の表記と県酒造組合が発表した回収対象商品の内容が異なり、消費者への説明が不十分だとして、
県が県酒造組合に対し、同社に適切な措置をとるよう求めていたことが28日、分かった。組合側は同日までに同社に県の指導内容を通告した。
不当表示の起算日は、泡盛業界が表示ルールの自主基準を定めた「2004年6月1日以降」となっており、酒造組合は3月6日付のホームページでメーカー別の対象商品一覧を掲載した。だが、久米島の久米仙は自社で公表した3月7日付の「お詫びとお知らせ」で回収対象の8商品とともに銘柄ごとに細かく「詰口年月日」を指定。酒造組合が示した内容にはない表記で、結果的に回収対象期間が縮小される形となった。
同社の島袋昭彦専務は28日、沖縄タイムスの取材に対し、5月の謝罪会見で示した「3月7日に告知した回収対象商品の詰口年月日にかかわらず、ご心配のある場合には返品・交換など誠意をもって対応させていただく」との見解をもって、すでに対応済みとの考えを示した。
現在、同社ホームページに回収対象商品の一覧は掲載されていないが、近く再掲する予定としている。
3月以降、役員会や外部監査委員会などを通じて同社に繰り返し記載内容を訂正するよう通告してきた酒造組合は、「久米仙側が謝罪会見の文言をもって消費者への説明責任が尽くされたと判断するのであれば、それは企業としての責任。これ以上組合としてコメントする立場にはない」とした。
久米島の久米仙は日本酒造組合中央会(東京都)から公正競争規約に定める古酒表示の基準にそわない商品を販売していたとして、他の5メーカーとともに警告処分を受けていた。
県は今回、県民生活センターに寄せられた消費者からの相談を受けて対応した。
コメントと新しい情報ありがとうございます。
ご紹介いただいた記事は(株)久米島の久米仙に関するもので久米仙酒造(株)のことではありませんね。
単に「警告処分を受けた久米仙」と記載すると、久米仙酒造(株)の銘柄「久米仙」と誤解される恐れがあります。
警告処分を受けたのは(株)久米島の久米仙の銘柄「久米島の久米仙」で、久米仙酒造(株)の銘柄「久米仙」は処分を受けておりません。詳しい人は誤解しませんが、事情に通じていない人は誤解する可能性がありますので注意が必要です。
古酒表示の問題については、酒造組合は2012/07/24の記事に書きましたように、新しい基準を公表しています。
古酒の表示は100%古酒しか使用できなくなります。
古酒の表示をあまり厳格にするのは、役人の世界では当然にしても、泡盛愛好家には硬直的に過ぎるように感じます。
泡盛の古酒文化には仕次ぎの方法があり、100%には拘らないおおらかさがあります。
名古屋泡盛愛好会の場で、酒造所・泡盛関係者に古酒表示の話を聞きましたが、古酒の表示は使えないにしても、ブレンド泡盛は続いていくとのことでした。
ブレンドすることによって安く美味しいものを生み出すことは、日本茶、日本酒の世界では通常行われています。
泡盛も堂々とブレンドの表示をすれば良いと思います。
鍵は美味しいかどうかですから。
遅ればせながらこの件はとても残念な
事件でした。と言うより哀しいです。
焼酎の中では泡盛は特筆べき美味しいお酒と同時に国酒だと自負しておりましたのに・・・
正直ブラインドテイスティングで3年以上の
お酒が10数年クラスの古酒に50%
未満で混入されたとしても判断出来ないですが、最低限のルール
(人として)すら守れなかったのか
と言うのが率直な見解です。
しかも9社全て好きな酒蔵様だったのに!!
今後何を飲んだら良い物やら・・・