2017/12/31 (日) 旧暦:11月14日 祝日・節気: 大晦日 日出 :6時50分 日没:16時37分 月出:15時00分 月没:4時13分 月齢:12.85 干支: 壬辰 六曜: 赤口 九星: 二黒土星 今日のあれこれ: 除夜の鐘 「知恩院で除夜の鐘の試しづき 京都・東山区」 https://youtu.be/tPqfC7FwQ6A 『除夜の鐘(じょやのかね)は、日本仏教にて年末年始...
2017/12/31 (日) 旧暦:11月14日 祝日・節気: 大晦日 日出 :6時50分 日没:16時37分 月出:15時00分 月没:4時13分 月齢:12.85 干支: 壬辰 六曜: 赤口 九星: 二黒土星
今日のあれこれ: 除夜の鐘
「知恩院で除夜の鐘の試しづき 京都・東山区」
https://youtu.be/tPqfC7FwQ6A
『除夜の鐘(じょやのかね)は、日本仏教にて年末年始に行われる年中行事の一つ。12月31日の除夜(大晦日の夜)の深夜0時を挟む時間帯に、寺院の梵鐘を撞(つ)くことである。除夜の鐘は多くの寺で108回撞かれる。
108つの由来
除夜の鐘は多くの寺で108回撞かれる。この「108」という数の由来については、次のような複数の説がある。格別にどれが正しいということはないが、一般には煩悩説が有名である。
煩悩の数
眼(げん)・耳(に)・鼻(び)・舌(ぜつ)・身(しん)・意(い)の六根のそれぞれに好(こう:気持ちが好い)・悪(あく:気持ちが悪い)・平(へい:どうでもよい)があって18類、この18類それぞれに浄(じょう)・染(せん:きたない)の2類があって36類、この36類を前世・今世・来世の三世に配当して108となり、人間の煩悩の数を表す。
1年間
月の数の12、二十四節気の数の24、七十二候の数の72を足した数が108となり、1年間を表す。
なお、寺によって撞く回数は108回と決まらず、200以上の場合などがある。
作法
鐘を撞く前には鐘に向かって合掌する。108回撞く寺院においては、多くが108回のうち107回は旧年(12月31日)のうちに撞き、残りの1回を新年(1月1日)に撞く。ただし、静岡県富士宮市の大石寺では例外的に年明けと同時に1つ目が撞かれる。
除夜の鐘と放送
上野・寛永寺にて1927年(昭和2年)、JOAK(NHK放送センターの前身である社団法人東京放送局)のラジオによって史上初めて中継放送された。
NHK『ゆく年くる年』で、日本各地の寺院にて除夜の鐘が撞かれながら年が明ける様子を全国中継しているが、『ゆく年くる年』の番組開始当初のタイトルこそ『除夜の鐘』であった。
...』(Wikipedia)
除夜の鐘の俳句:
・奥武蔵雪山ならぶ除夜の鐘 水原秋櫻子
・我宿も寺領のうちや除夜の鐘 今井つる女
・一打ごと闇を震はせ除夜の鐘 尾生弘子
・家の音消して聞き入る除夜の鐘 国包澄子
・願ふ事謝すこと多し除夜の鐘 牧咲子
お寺参りをし、鐘の音に耳を傾け、煩悩の心を洗うことはお粗末な自分にとってありがたいこと。
ところが、除夜の鐘の音が雑音だとして、苦情を申し立て、お寺が除夜の鐘を止めるケースが増えているそうだ。
『近所からの苦情で「除夜の鐘」を自粛する寺も…「伝統文化」と「人権」が衝突
12/31(日) 9:29配信 弁護士ドットコム
近所からの苦情で「除夜の鐘」を自粛する寺も…「伝統文化」と「人権」が衝突
大晦日の伝統的な行事の一つ「除夜の鐘」。ゴーンと鳴り響く鐘の音を聞くと、「今年も終わったなあ」と感じる人も少なくないだろう。ところが近年、近隣住民の苦情から、「除夜の鐘」を中止せざるをえなくなった寺もある。
東京都小金井市の曹洞宗「千手院」は、近隣住民への配慮で、2014年から「除夜の鐘」を自粛している。住職の足利正尊さんによると、老朽化した寺と保育園の建替えの際、鐘の配置が変わったことが背景にあるという。
「除夜の鐘」は、大晦日から元旦にかけての夜間におこなうため、閑静な住宅街では、住民の中に不快に感じる人もいるだろう。だが、そうは言っても、昔ながらの伝統的行事だ。はたして、「除夜の鐘」の問題をどう解決すればいいのだろうか。騒音問題にくわしい山之内桂弁護士に聞いた。
●法的解決の論理と限界
「伝統文化と人権の衝突に対する法的解決の論理と限界を考えるうえで、興味深い事案です」
山之内弁護士はこう切り出した。どう考えればいいのだろうか。
「法的に分析すると、除夜の鐘をつく寺(A寺)は、それを止めてほしい人(Bさん)以外のその他大勢の『公共の利益』の立場です。一方、Bさんは、その他大勢に対する『少数者』、音響に対する耐性が顕著に低い『弱者・障碍者』、静かな場所に避難する余裕がない『貧困者』の立場にあるといえます。
このような場面で、Bさんに対して、『伝統文化を尊重しろ』『苦情を言うのはあなただけ』『わずかの間だからよそに行って』など、多数者・強者・健康者・富者の要求を強いることは、人権尊重の原則に反します。
法的に、A寺とBさんの権利調整をはかるのは、立法(国会・地方議会)と司法(裁判所)だけです。A寺もBさんも、法令・判例に根拠のない言動で相手を服従させれば、刑事・民事責任を負うべき違法行為を犯す可能性があります」
●みんなで知恵をしぼって解決する方法も
具体的に、どのような法的手段があるのだろうか。
「A寺は、除夜の鐘をつづけるために、騒音規制対象外とする政治活動のほか、Bさんに対する『業務妨害行為の差止請求』や、除夜の鐘をやめる義務がないことの『債務不存在確認』などの法的手段が可能です。
一方、Bさんは、除夜の鐘を規制する政治活動のほか、A寺に対する『除夜の鐘の差止請求』『損害賠償請求』などの法的手段が可能です。
もっとも、現行法令・裁判例の解釈上、A寺が除夜の鐘をやめるべき法的義務はなく、Bさんに対して損害賠償責任を負う可能性もかなり低いと思います」
もう少し穏当に解決する方法はあるのだろうか。
「以上は、あくまで現状の法令・裁判例をもとにした法的考察にすぎません。すべての紛争を立法・司法だけで解決すべきと主張したいわけではありません。
ある寺院は、昼間に『除夕(じょせき)の鐘』をつくことにしたそうです。解決策として間違っていないと思います。それ以外の選択も当然ありうると思います。
そもそも日本には、古来より『和を以て貴しとなす』という精神があります。みんなで知恵を絞って、立法・司法によらない『和』の解決を図る発想があってもいいと思います。最近では、裁判外紛争解決手続(ADR)も充実していますので、そういった手続きの活用もよいでしょう」』(弁護士ドットコム)
最近は、人権と我儘の区別ができない人が増えている。
人権と言っても無制限に認められるものではない。
他の人の人権と対立する場合は、民主的な世の中のルールは多数の意見に従うということだ。
自分の意見をすべて通すのが人権ではない。
お寺も檀家とか自治会とかに相談して対応を考えたほうが良い。
矢張り、大晦日には除夜の鐘を聴きながら、心を澄ます日本でありたい。
Noi 2の歌詞はalestaの母国語であるポーランド語と書かれていましたがnoi 2はalestaの母国語であるルーマニア語の歌詞
です!